第一種貨物利用運送事業

第一種貨物利用運送事業とは

貨物利用運送事業とは、荷主からの依頼によって自らが運送責任を負って、他の運送事業者に運送を委託するという事業のことをいいます。
自社ではトラック等の運送手段をもっていなくても、他の運送事業者を利用して運送を行うことができます。
なお、第一種貨物利用運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければなりません。

貨物取次事業との違い

貨物利用運送事業は荷主と運送契約を締結し、荷主に対し運送責任を負う事業ですが、運送取次事業は、荷主に対して運送責任を負いません。
なお、運送取次事業は、平成15年より規制が廃止されていますので事業の開始に当たり、現在役所への届等一切不要です。

第一種と第二種の違い

実運業者がトラック運送、船舶、航空などのうち一種類のみで完結する事業を第一種、船舶や航空とトラック等を組み合わせ、一種類で完結しない事業が第二種と定義されています。(当事務所では第一種利用運送登録申請のみ受け賜りますのでご了承ください)

※第一種貨物利用運送事業の「許可要件」と「申請書類」は下記よりご確認ください。

許可要件

営業所(事業所)

・使用権原を有すること(所有でも賃貸でも可)
・営業所が都市計画法、農地法、建築基準法などに抵触しないこと
・純資産300万以上を有していること(法人の場合)
・申請者の預金残高が300万円以上あること(個人の場合)
・一般貨物自動車運送事業や貨物利用運送事業の許可や登録を受けている事業者との契約があること

欠格事由

・1年以上の懲役又は禁固の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない方
・第一種貨物利用運送事業の登録又は第二種貨物利用運送事業の許可の取消を受け、その取消の日から2年を経過しない方
・申請前2年以内に貨物利用運送事業に関し不正な行為をした方
・法人の場合、その役員に上記3項目に該当する方がいる場合
・事業に必要な施設を有しない方
・事業を遂行するために必要な財産的基礎を有しない方

申請書類

①氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
②貨物利用運送事業の用に供する施設に関する事項を記載した書類
③経営しようとする利用運送事業の種別
④利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者との運送に関する契約書の写し
⑤その他事業の計画の内容として必要な事項
⑥概要を示した書類

※法人の場合
⑦ 定款又は寄付行為及び登記簿の謄本
⑧ 最近の事業年度における貸借対照表
⑨ 役員又は社員の名簿及び履歴書

 ※個人事業主の場合
⑦ 資産目録(残高証明書)
⑧ 戸籍抄本
⑨ 履歴書