
「許可を取ったときに作ったまま」「書類棚に入ったまま」というケースも、実は少なくありません。
運行管理規程や整備管理規程は、一度作成すれば終わりというものではなく
制度の見直しや運用の変更により、規程の内容も少しずつ変わっていきます。
しかし、これらの変更については、必ずしも分かりやすく告知されるとは限らず、知らないうちに内容が古くなってしまっていることもあります。
実際の現場では、
「今のやり方に合っていない規程が残っている」
「規程には書いてあるけれど、実際には別の運用をしている」
といった状況もよく見受けられます。
こうしたズレは、普段の業務では気づきにくいものですが、巡回指導や監査の際には確認されるポイントとなります。
特に注意が必要なのは、
営業所を変更・追加した場合。
運行管理者や整備管理者が変わった場合。
働き方や点呼の方法が変わった場合 です。
こうした変化があったにもかかわらず、規程の見直しを行っていないと、実態と規程が合わない状態になってしまいます。
「規程はあるから大丈夫」と思っていても、
内容が現在の運用に合っていなければ、指摘を受ける可能性は高くなります。
規程は、置いておくだけの書類ではなく、今の会社の体制や業務内容を反映していることが重要です。
ただ、運送業に関する制度は頻繁に細かな変更が行われます。
しかも、その変更が大きく告知されるとは限らないため、常に最新の情報を自社だけで把握し続けるのは、簡単なことではありません。
日々の業務に追われる中で、制度改正まで目を配るのは大変、という声もよく聞きます。
大阪府門真市にある行政書士事務所フロンティアでは、運送会社様に特化し、運行管理規程や整備管理規程の確認、見直しのご相談をお受けしています。
「今の内容で問題ないか不安」「しばらく見直していない」という場合は、早めに確認しておくことで、安心につながります。
規程の変更を見逃さないためにも、専門家を上手に頼ることが大切です。
気になる点があれば、行政書士事務所フロンティアまでお気軽にご相談ください。