レンタカー

レンタカー業を始めるなら当事務所へお任せください! 

正式名称を「自家用自動車有償貸渡」と言います。
自分で自動車を所有するためには、購入費用から車庫・車検・自動車税など、相当な維持費が必要なことから、昨今、自動車を所有しないことを選択する人が増加しています。
そして必要な時に気軽に利用できる「レンタカー」が人気を集めています。
このレンタカーというシステムは、車を借りる側だけでなく車を貸す側にもたくさんのメリットがあります。

自動車整備工場・中古車販売業・ガソリンスタンド等、既存事業と
レンタカー事業を兼業して行う場合のメリットは以下のようなものがあります。

メリット!
・在庫車・下取り車・保有台車をレンタカーとして活用することによって、初期導入費用を抑えることが出来る
・本業の敷地を利用して、本業の合間にレンタカー事業を行うことにより土地使用料と人件費が節約できる
・台車のレンタカー保険料が見込める
・本業が車の販売業を行っている場合は販売促進のツールにもなる
・ガソリンスタンドが本業の場合は、貴社で給油することになるので売上が見込める

レンタカーの許可は車両1台から申請でき、個人でも法人でも取得可能です。
事業の拡大に一度ご検討されてみてはいかがでしょうか。

※「許可要件」と「必要書類」は下記よりご確認ください。

 許可要件 
※申請者及びその役員が、次に定める欠格事由に該当しないこと
(1)許可を受けようとする者が1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者であるとき
(2)許可を受けようとする者が、一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡しの許可の取消しを受け、取消しの日から2年を経過していない者であるとき
(3)許可を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合において、その法定代理人が前記ア及びイに該当する者であるとき
(4)許可を受けようとする者が法人である場合において、その法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)が上記(1)(2)(3)に該当する者であるとき
(5)申請者及びその役員が、申請日前2年前以降において、自動車運送事業経営類似行為により処分を受けているものではないこと 
(6)貸渡自動車は、事故を起こした場合に備えて、十分な補償を行いうる次に定める自動車保険に加入するものであること・損害賠償責任保険(対人:8,000万円以上、対物:200万円以上、搭乗者:500万円以上)

車輌区分

・自家用乗用車
・自家用マイクロバス(乗車定員29人以下であり、かつ、車両長が7m以下の車両に限る)
・自家用トラック
・その他(特種用途自動車等)
・二輪車

必要書類

レンタカー許可申請書
①新規許可申請書(貸渡料金及び貸渡約款を記載した書類)
②会社登記簿謄本(個人の場合は住民票、新法人の場合は発起人名簿)
③申請者(法人の場合は役員、新法人の場合は発起人)の欠格事由に該当しない旨の確認書
④事務所別車種別配置車両数一覧表

以下に定める事項を記載した貸渡しの実施計画
♦自動車運送事業類似行為の防止を図るための体制・計画として

⑤事務所ごとに配置する責任者
⑥従業員への指導・研修の計画等

♦自動車運送事業類似行為の防止を図るための貸渡しの実施方法として

⑦その他貸渡しの適正化を図るための計画
⑧保険の加入状況・加入計画
⑨整備管理者(整備責任者)の配置計画等
※車輌が10台以上の場合は整備資格者が必要になります

レンタカー型カーシェアリングを行う場合は、上記以外に次に掲げる書類が必要になります

⑩当該貸渡自動車の車名及び型式
⑪10の自動車の保管場所(デポジット)の所在地、配置図
⑫11の保管場所を管理する事務所の所在地
⑬IT等の活用により行う車両の貸渡し状況、整備状況等車両の状況の把握方法
⑭車輌、エンジンキー等の管理・貸し出し方法
⑮会員規約又は契約書
⑯規定に対するアイドリングストップ励行等エコドライブ研修・啓蒙計画

期間/手数料

♢申請から許可までの期間は、約1ヶ月ですが大阪の場合、3週間ほどで許可が下りている実績がございます。

♢費用としては登録免許税(9万円)のほか、証紙代・ナンバープレートの費用が必要となります。